相続人は民法で定められていて、配偶者がいる場合は常に配偶者は相続人になりますが、配偶者以外の血族相続人には次のように優先順位があります。

  1. 亡くなった人に子がいる場合は、その子(孫)も相続人になります。その子は実子に限らず養子でも同じ扱いになります。
  2. 亡くなった人に子がいない場合は親が相続人になります。
  3. 亡くなった人に子も親もいない場合は亡くなった人の兄弟が相続人になります。

従って子がいる夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、配偶者と子が相続人になり、子供がいない夫婦のどちらかが亡くなった場合は配偶者と親が相続人、さらに子供も親もいない場合は配偶者と亡くなった人の兄弟が相続人ということになります。

ところでこの配偶者というのは法律上きちんと籍を入れている必要があります。仮に結婚式を挙げていても未入籍であれば相続人にはなれません。逆に、別居中でも離婚裁判中でも法律上夫婦であればどちらかが亡くなった場合は相続人になります。

また、離婚した妻とのあいだに子供があり、妻が子供を引き取ったので生前、その子とはほとんど縁がなくても血縁関係のある子なので相続人となります(離婚した妻は当然のことながら相続人ではありません)。逆に再婚相手の連れ子は、生前いかに本当の親子同然であったとしても相続人にはならないので、連れ子に相続させたければその子と養子縁組をする必要があります。

世の中には、子供の方が親よりも先に亡くなっているケースもあります。その場合もし亡くなった子に子(孫)がなければ最初からその子はいなかったものとして相続人が確定しますが、孫を残している場合は孫が相続人になります。これを代襲相続といいます。

相続人が複数いる場合、遺産を各相続人に分割する必要があります。その場合遺言書の有無で遺産分割の方法が変わってきます。

遺言書がある場合は、基本的に遺言書どおりに遺産を分割することになります。遺言書がない場合は、相続人全員の協議により財産を分割することになります。

遺言書がある場合でも、遺言書に記載のない遺産があったり、遺言書に記載されている受遺者が遺贈の放棄をした場合など相続人間で遺産の分割協議をする必要があります。

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。遺言は、民法の定める方式に従わなければすることができないこととなっていますから、細心の注意が必要です。

自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自筆で書き、印を押さなければならないこととされており、自筆証書遺言中の加除修正は、遺言者が、その場所を指示して変更した旨を付記して署名のうえ、変更場所に印を押さないと効力がないとされています。

費用がかからず、内容を秘密にしておけるというメリットがある一方、ワープロではなく、全文自筆でなくてはならないとか、修正方法が違っていると無効になったり、遺言書の存在が発見されない危険性があるというデメリットがあります。

公正証書遺言は、証人2人以上の立会のもと、遺言者が公証人に遺言の内容を口述したものを公証人が筆記し、遺言者、証人に確認のうえ、署名押印し、さらに、公証人が以上の手続に従って作成したことを付記して署名押印するとされています。

公正証書は公証役場に出向いて手続をしなければならないので、費用、手間がかかり、内容を秘密にできないというデメリットがある一方、偽造される恐れがない、紛失のおそれがない、無効になるおそれがないなどのメリットがあります。

秘密証書遺言は遺言者が遺言書の署名押印し、それと同じ印鑑で封印したうえで、この封書を公証人と証人2人以上の前に提出して、自分の遺言書であること、書いたものの住所、氏名を述べます。次に公証人がこの申し述べと日付を公証人が封紙に記載したうえで、遺言者、証人とともに署名押印するとされています。

秘密証書遺言は内容を秘密にしておけるというメリットがありますが、手間がかかりますし、原本以外の謄本などは残らないので、原本が火事などでなくなってしまうとどうしようもないというデメリットもあります。

ところで、遺言書を発見した場合、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、「検認」の手続が必要となります。遺言書の発見者、保管者は遺言書を家庭裁判所に提出して検認の申立てをします。検認はその後の偽造を防ぐための手続きなので、相続人全員が立ち会う必要はありません。また、検認を受けたからといってその遺言書の有効性が保証されたというものではありません。

また封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人立会の下で開封することになっているので、勝手に開封することはできません。

遺言がある場合は、原則としてそれに従うことになりますが、遺言がない場合は民法で定める相続分によることになります。

この相続分を3つの場合わけでまとめると

ケース1 相続人が配偶者と子の場合
→配偶者が2分の1、子が2分の1で子が複数いる場合は、子の2分の1を均等に人数割りします。

ケース2 相続人が配偶者と親の場合
→配偶者が3分の2、親が3分の1となります。

ケース3 相続人が配偶者と兄弟の場合
→配偶者が4分の3、兄弟が4分の1となります。兄弟が複数いる場合は、4分の1を均等に人数割りします。

例えばケース1で相続人が配偶者と子が長男、次男、三男の3人いるケースでは、
配偶者は2分の1
子は2分の1×3分の1=6分の1ずつが相続分になります。

仮に次男が既に亡くなっていてその子(孫)が2人いる場合どうなるでしょうか?
その場合、配偶者、長男、三男の相続分は変わらず各々2分の1、6分の1ずつとなり、次男の子は本来次男が相続する6分の1を2人で均等に相続することになるので12分の1ずつが相続分ということになります。

子が実子でなく養子であっても上記の相続分は変わらず、養子縁組をした日から第1順位の相続人となり、実子と同様の相続分があります。

相続の方法には単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。

単純承認は一般的な相続で、亡くなった方の財産も債務も全て相続人が承継するというものです。限定承認や相続放棄の手続をしなければ自動的に単純承認したということになります。

限定承認は亡くなったかたの財産や債務の状況がよくわからない場合に採られる方法です。財産と債務を比較し、財産が多い場合のみ相続するという方法です。相続人全員が共同で限定承認の手続を行う必要があり、一部の相続人だけが限定承認するということはできません。

相続放棄は亡くなった方の財産も債務も一切承継しないという方法です。明らかに債務のほうが多くて相続したくない場合、家業を継ぐ兄弟姉妹のために自らは相続しない場合、相続争いに巻き込まれたくないといった場合に使われます。相続放棄は限定承認と異なり、相続人一人ひとりが自らの判断で行うことができます。注意しなければならないのが、例えば父親が亡くなり、相続財産は自宅しかないので、母親に全て相続させようと、子供が相続放棄をしたりすると、財産の4分の1は亡くなった父親の兄弟姉妹やその子供である甥姪に相続分が発生してしまうというケースがあるのです。どうせ何ももらわないからと相続放棄を安易にすると思わぬ結果を招くことがあるので、相続放棄にあたっても慎重に考える必要があります。

 相続で引き継ぐのはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産である債務も引き継ぐことになります。ところで、借金などの債務は相続人の誰が引き継ぐことになるのでしょうか?

一般的に遺産の分割協議では自宅ローンは自宅を相続する人が、個人事業を引き継ぐ人が事業のための借入金を引き継ぐといったように対応する財産とセットで債務を負担することが多いと思います。

ところが、判例では、債務は相続人が相続分に応じて引き継ぐことになっています。従って、遺産分割協議で住宅ローンは、自宅を相続する人が引き継ぐというように決めても、それは相続人間では有効な約束なのですが、銀行は必ずしもそれに拘束されません。ローンを引き継ぐと決めた人からの返済が滞れば他の相続人が返済を請求されることはあり得るのです。債務の引継ぎにあたっては相続人同士の協議だけでなく銀行等の債権者の承認を得ることが必要となります。

 保証債務とは親戚や友人などの借入金について借入先に返済の保証をしてあげるなどの約束をすることです。保証するということは保証先から請求されたらその金額を支払わなければならないので、債務であることは間違いないのですが、いざというときが起きるまでは支払いを請求されることはないので、なかなかそれが債務であるという実感がないというやっかいな点があります。

 相続にあたっても、相続人にとって亡くなった方に保証債務があったのか無かったのか調べるのはとても困難です。一般の債務なら、請求書が来たり、銀行口座からの引き落としがあったり、契約書があったりと調べる手がかりがあるのですが、保証債務の場合、親戚や友人の保証人になっていてもその契約書のコピーがあるとは限らず、相続が発生して何年も経ってから突然保証債務の履行を請求されて初めてその存在が判明するといったこともあるのです。

 誰から保証を頼まれた場合、安易に保証しないのが1番ですが、いろいろな事情があってどうしても保証しなければならない場合でもせめて、その相手方や内容をきちんと整理して記録しておき、せめて遺族の方がその存在だけでもわかるようにすることが必要です。

 また、経営者が自らが経営する会社の保証人になっているケースはよくありますが、社長を子に譲るなどの代替わりの場合に、自分の保証はやめて、会社を継ぐ子の保証に切り替えておかないと亡くなったあと、会社の経営と関係のない子にも迷惑をかけることがあり得るので注意が必要です。

私有財産は、自由に処分してよいことになっています。遺言においても本人の意思に基づいて誰に何をいくらぶん遺贈するというような指定は自由にすることができます。ただ、長男に全財産を遺贈するなどあまりに偏った配分は問題があるだろうということで、相続人に最低限これだけは確保できるという遺留分が定められています。

 ただ、すべての相続人に遺留分があるわけではなく、亡くなった方の子(孫)と親(直系尊属)と配偶者には遺留分が認められていますが、兄弟姉妹やその子(甥姪)には遺留分はありません。例えば親を先に亡くし、子がいないので自分の相続人は配偶者1人だけだと思って遺言書などを書かなかった方が亡くなったとき、兄弟姉妹(あるいは甥姪)がいるとその兄弟姉妹との間で遺産の分割協議をしなくてはいけません。そのような場合は遺言書に全財産を配偶者に相続させると書いておけば配偶者がすべて受取ることができたのです。

遺留分の割合は次のように定められています。

直系尊属のみが相続人のとき—被相続人の財産の3分のⅠ

それ以外の場合—被相続人の財産の2分のⅠ

 相続人が複数いる場合の各人の遺留分は、上の割合に法定の相続割合をかけて算定するので相続人として配偶者と子が2人いる場合、配偶者の遺留分は4分のⅠ、子の遺留分はそれぞれ8分のⅠということになります。

遺留分算定の基礎となる財産

被相続人が亡くなるときに有していた財産に亡くなる1年以内にした贈与と当事者双方が遺留分権利者を害することを知って行った贈与等を加え、亡くなる時点の債務を差引いた金額となります。

遺留分が侵害されていてもその遺言が無効になるわけではありません。遺留分が侵害されていたら、遺留分を取り戻す請求権(遺留分の減殺請求権)を持つことになり、その請求権を行使するしないはその人の判断に任せられています。

遺留分の減殺請求は請求の順序が決まっており、贈与と遺贈がある場合は遺贈を先に減殺し、それでも遺留分を確保できない場合は贈与を減殺請求することになります。

また、遺留分の減殺請求ができる期間はその人が相続の開始と遺留分の侵害事実を知った日から1年間となっていて、1年を過ぎてしまうと時効により請求権は消滅してしまいます。また、遺留分の侵害を知らなくても相続開始から10年経つと時効となってしまいます。

そこで、遺留分の減殺請求をいつ行ったかということが問題になることがありますので、内容証明郵便などで請求の事実と日付を記録として残しておくようにすべきです。減殺請求には遺言書のように決まった書式はありません。

相続放棄は被相続人の生前に行うことはできませんが、遺留分の放棄は生前であっても可能です。そこで、被相続人が遺言で財産の大部分を特定の相続人に遺贈し、それ以外の人が遺留分を請求しないようにするために利用できるのです。但し、相続人が強制されて自分の意思に反した放棄を行うことを防ぐため、家庭裁判所に遺留分の放棄の申立てをし、許可を得た場合のみ有効になるようになっています。(相続開始後に遺留分を放棄することは自由です。)

また、ある相続人が遺留分を放棄しても他の相続人の遺留分がそれによって影響を受けることはありません。

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