名古屋市昭和区花見通2-10伊藤ビル2F
受付時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日は除く) |
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相続人が複数いる場合、遺産を各相続人に分割する必要があります。その場合遺言書の有無で遺産分割の方法が変わってきます。
遺言書がある場合は、基本的に遺言書どおりに遺産を分割することになります。遺言書がない場合は、相続人全員の協議により財産を分割することになります。
遺言書がある場合でも、遺言書に記載のない遺産があったり、遺言書に記載されている受遺者が遺贈の放棄をした場合など相続人間で遺産の分割協議をする必要があります。
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担当:山本
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経験豊富な税理士・公認会計士が、顧問税理士として、税務のご相談や、決算・確定申告など法人税申告から、経営計画の作成まで、親切丁寧にサポート、相続税や相続のご相談も承ります。
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