名古屋市昭和区花見通2-10伊藤ビル2F
受付時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日は除く) |
---|
相続人は民法で定められていて、配偶者がいる場合は常に配偶者は相続人になりますが、配偶者以外の血族相続人には次のように優先順位があります。
従って子がいる夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、配偶者と子が相続人になり、子供がいない夫婦のどちらかが亡くなった場合は配偶者と親が相続人、さらに子供も親もいない場合は配偶者と亡くなった人の兄弟が相続人ということになります。
ところでこの配偶者というのは法律上きちんと籍を入れている必要があります。仮に結婚式を挙げていても未入籍であれば相続人にはなれません。逆に、別居中でも離婚裁判中でも法律上夫婦であればどちらかが亡くなった場合は相続人になります。
また、離婚した妻とのあいだに子供があり、妻が子供を引き取ったので生前、その子とはほとんど縁がなくても血縁関係のある子なので相続人となります(離婚した妻は当然のことながら相続人ではありません)。逆に再婚相手の連れ子は、生前いかに本当の親子同然であったとしても相続人にはならないので、連れ子に相続させたければその子と養子縁組をする必要があります。
世の中には、子供の方が親よりも先に亡くなっているケースもあります。その場合もし亡くなった子に子(孫)がなければ最初からその子はいなかったものとして相続人が確定しますが、孫を残している場合は孫が相続人になります。これを代襲相続といいます。
電話番号上に「山本会計事務所のサービスについて、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
担当:山本
受付時間:9:00~17:00(土日祝祭日は除く)
愛知県名古屋市で税理士をお探しなら、昭和区の山本会計事務所までどうぞ。
経験豊富な税理士・公認会計士が、顧問税理士として、税務のご相談や、決算・確定申告など法人税申告から、経営計画の作成まで、親切丁寧にサポート、相続税や相続のご相談も承ります。
対応エリア | 昭和区を中心に、近隣の熱田区、千種区、天白区、中区、瑞穂区へお伺いいたします。 |
---|
はじめての相続
中小企業のための税務入門
サービス案内
事務所紹介