名古屋市昭和区花見通2-10伊藤ビル2F
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相続放棄は被相続人の生前に行うことはできませんが、遺留分の放棄は生前であっても可能です。そこで、被相続人が遺言で財産の大部分を特定の相続人に遺贈し、それ以外の人が遺留分を請求しないようにするために利用できるのです。但し、相続人が強制されて自分の意思に反した放棄を行うことを防ぐため、家庭裁判所に遺留分の放棄の申立てをし、許可を得た場合のみ有効になるようになっています。(相続開始後に遺留分を放棄することは自由です。)
また、ある相続人が遺留分を放棄しても他の相続人の遺留分がそれによって影響を受けることはありません。
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担当:山本
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