私有財産は、自由に処分してよいことになっています。遺言においても本人の意思に基づいて誰に何をいくらぶん遺贈するというような指定は自由にすることができます。ただ、長男に全財産を遺贈するなどあまりに偏った配分は問題があるだろうということで、相続人に最低限これだけは確保できるという遺留分が定められています。

 ただ、すべての相続人に遺留分があるわけではなく、亡くなった方の子(孫)と親(直系尊属)と配偶者には遺留分が認められていますが、兄弟姉妹やその子(甥姪)には遺留分はありません。例えば親を先に亡くし、子がいないので自分の相続人は配偶者1人だけだと思って遺言書などを書かなかった方が亡くなったとき、兄弟姉妹(あるいは甥姪)がいるとその兄弟姉妹との間で遺産の分割協議をしなくてはいけません。そのような場合は遺言書に全財産を配偶者に相続させると書いておけば配偶者がすべて受取ることができたのです。

遺留分の割合は次のように定められています。

直系尊属のみが相続人のとき—被相続人の財産の3分のⅠ

それ以外の場合—被相続人の財産の2分のⅠ

 相続人が複数いる場合の各人の遺留分は、上の割合に法定の相続割合をかけて算定するので相続人として配偶者と子が2人いる場合、配偶者の遺留分は4分のⅠ、子の遺留分はそれぞれ8分のⅠということになります。

遺留分算定の基礎となる財産

被相続人が亡くなるときに有していた財産に亡くなる1年以内にした贈与と当事者双方が遺留分権利者を害することを知って行った贈与等を加え、亡くなる時点の債務を差引いた金額となります。

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