遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。遺言は、民法の定める方式に従わなければすることができないこととなっていますから、細心の注意が必要です。

自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自筆で書き、印を押さなければならないこととされており、自筆証書遺言中の加除修正は、遺言者が、その場所を指示して変更した旨を付記して署名のうえ、変更場所に印を押さないと効力がないとされています。

費用がかからず、内容を秘密にしておけるというメリットがある一方、ワープロではなく、全文自筆でなくてはならないとか、修正方法が違っていると無効になったり、遺言書の存在が発見されない危険性があるというデメリットがあります。

公正証書遺言は、証人2人以上の立会のもと、遺言者が公証人に遺言の内容を口述したものを公証人が筆記し、遺言者、証人に確認のうえ、署名押印し、さらに、公証人が以上の手続に従って作成したことを付記して署名押印するとされています。

公正証書は公証役場に出向いて手続をしなければならないので、費用、手間がかかり、内容を秘密にできないというデメリットがある一方、偽造される恐れがない、紛失のおそれがない、無効になるおそれがないなどのメリットがあります。

秘密証書遺言は遺言者が遺言書の署名押印し、それと同じ印鑑で封印したうえで、この封書を公証人と証人2人以上の前に提出して、自分の遺言書であること、書いたものの住所、氏名を述べます。次に公証人がこの申し述べと日付を公証人が封紙に記載したうえで、遺言者、証人とともに署名押印するとされています。

秘密証書遺言は内容を秘密にしておけるというメリットがありますが、手間がかかりますし、原本以外の謄本などは残らないので、原本が火事などでなくなってしまうとどうしようもないというデメリットもあります。

ところで、遺言書を発見した場合、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、「検認」の手続が必要となります。遺言書の発見者、保管者は遺言書を家庭裁判所に提出して検認の申立てをします。検認はその後の偽造を防ぐための手続きなので、相続人全員が立ち会う必要はありません。また、検認を受けたからといってその遺言書の有効性が保証されたというものではありません。

また封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人立会の下で開封することになっているので、勝手に開封することはできません。

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