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相続税とは亡くなった人が残した財産を相続や遺贈によりもらった場合にかかる税金のことです。
民法で相続とは人が亡くなったときにその方と親族関係にある方がその財産を承継することをいいます。その財産には預貯金や株などの有価証券、自宅や賃貸アパートのようなプラスの財産だけでなく、住宅ローンやキャッシングなどの負債も含まれます。そこで相続税もプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた正味の財産に対してかかってくることになります。
ただ、相続税は相続した人全員にかかってくるわけではありません。相続税は対象となる正味の財産から法定相続人の数に応じた基礎控除を差し引いて計算をすることになっているので、正味の財産が基礎控除額以下であれば相続税を支払う義務はありません。実際に相続税を払っている人は全体の5%程度です。
相続税は相続によって財産を得た人が、被相続人が亡くなった日(相続開始日といいます)から10ヶ月以内に申告をし、納税する義務があります。例えば1月10日に亡くなった方の相続人は11月10日が相続税の申告・納付期限となります。
では、相続税の期限までに遺産の分割が決まらなかったらどうなるのでしょうか?その場合、申告期限までに一旦、未分割の遺産を法定相続割合で遺産を分割したものとして計算した申告書を税務署に提出し、納税します。その上で遺産分割が確定してから実際の分割結果に基づいて計算した結果に基づいて追加で納税する必要がある場合は修正申告書を提出、当初の申告で相続税を納め過ぎているのであれば還付の請求をすることになります。
ただ、遺産分割が申告期限までに終わっていないと配偶者の税額軽減や小規模宅地特例などの優遇措置について不利益な取り扱いを受けることになりますので、申告期限までに遺産の分割を確定させるよう努力すべきです。
相続税の計算の流れ
相続税の計算方法はいくつかのステップに分かれています。
相続税の課税価格を計算する
相続、遺贈、死因贈与で得る財産を合計
↓
死亡保険金、死亡退職金などみなし相続財産を加算
↓
亡くなる前3年以内の贈与を加算
↓
仏壇、墓などの非課税財産を減算
↓
亡くなった方の残した債務(住宅ローン、クレジットカードなど)と葬式費用を減算
↓
課税価格
課税遺産総額を計算する
基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人数)を差し引く
↓
課税遺産総額
相続税の総額を計算する
課税遺産総額を法定相続割合どおりに分割したと仮定した場合の相続人各々の課税遺産額を計算する
↓
各相続人に税率をかけて仮の相続税額を計算する。
↓
すべての相続人の仮の相続税額を合計する
↓
相続税の総額
相続人各々の負担する税額を計算する。
相続税の総額を実際の遺産の分割割合に基づいて按分する
↓
配偶者の軽減税額、未成年者控除、障害者控除、贈与税控除などの措置を各人別に計算
↓
各人の相続税額
条件 相続財産の総額1億6千3百万円
相続人 妻、長男、長女
借入金 1千2百万円
葬儀費用3百万円
他にみなし相続財産、3年以内の贈与などはない。
遺産の分割割合は妻60%、長男25%,長女15%で決定した。
課税遺産総額
相続財産1億6千3百万円−(借入金1千2百万円+葬儀費用3百万円)=1億8千万円が
課税価格となり、
1億4千8百万円−基礎控除4千8百万円=1億円が課税遺産総額となります。
※基礎控除4千8百万円=3,000万円+6百万円×相続人3人
法定相続割合は配偶者50%、長男、長女が各々25%となるので
妻 1億円×50%=5千万円
妻の仮の相続税額5千万円×20%−2百万円=800万円
長男 1億円×25%=2千5百万円
長男の仮の相続税額 2千5百万円×15%−50万円=325万円
長女は長男と同じ325万円となる。
相続税の総額は800万円+325万円+325万円=1,450万円となる。
各人の相続税額
上の計算結果である1,450万円に実際に決定した遺産分割割合を乗じて
妻 1,450万円×60%=870万円→0円※
長男1,450円×25%=362万5千円
長女1,450万円×15%=217万5千円が相続税の納付額となります。
※妻に関しては配偶者の税額軽減の特例(相続財産のうち法定相続分と1億6千万円の大きいほうの額までは相続税が軽減される特例)が使えるので税額ゼロになります。
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