遺言書がない場合や、遺言書に記載のない遺産がある場合などは相続人全員の協議のもとに遺産分割協議書を作ることになります。遺産分割協議書は遺言書と違って民法などの法律で定められたものではないので決まった書式などはありません。ただ、登記や名義の変更などを円滑に行うために被相続人、相続人、相続財産などは、戸籍や登記簿謄本の表示に準拠してきちんと表示することが重要です。また、相続放棄の手続きをした人以外は相続人全員がきちんと署名と実印を押すようにすることも大切です。

遺産分割のやり方としては次の4つがあります。

現物分割

換価分割

代償分割

共有分割

遺産をそのままの状態で分割することを現物分割といい、最もオーソドックスな方法です。不動産は長男に、金融資産は次男に分割するとか、複数の不動産のうち自宅は配偶者に、賃貸用のアパートは長男に、別荘は長女になどという方法です。1ヶ所の土地であっても相続人それぞれに分筆して分けるのも現物分割です。

遺産を第三者に売却して金銭に換えて、この金銭を分割するのを換価分割といいます。例えば子が2人いて亡くなった父の相続財産は自宅だけだが、子はそれぞれ既に自宅を持っている場合など、相続財産である自宅を売却してその代金を2人で分けることができます。ところでこの場合、換価代金を取得した人は相続税とは別に譲渡所得に対する所得税が課せられます。売却額から取得費と譲渡費用を差引いた譲渡所得は換価代金の取得割合によって按分して計算されます。一方、相続税の計算上は、売却した土地の代金ではなく、財産評価基本通達により評価した金額が自宅の評価額となります。

相続人の中の誰かが相続財産を取得する代償として、他の相続人に金銭や不動産を渡すことを代償分割といいます。例えば子が2人いて亡くなった父の相続財産は自宅だけという場合で、長男が自宅を相続する代わり、次男に自分が持っている金銭やマンションを引き渡すというやり方です。代償財産を支払う人はその額を相続財産からマイナスする一方、代償財産をもらう人はその額を相続財産にプラスして計算することになります。また、代償財産が金銭であれば所得税は発生しませんが、不動産や有価証券を代償財産にするのであれば、代償財産の支払者はその代償財産を時価で売却したとして譲渡所得の対象となります。

遺産を相続人の全員あるいは相続人の中の一部の人で共有する方法です。ただ、この方法は共有した相続人間でのトラブルのもとになることが多いので、兄弟同士での共有などは避けたほうがよいと思います。

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