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遺留分が侵害されていてもその遺言が無効になるわけではありません。遺留分が侵害されていたら、遺留分を取り戻す請求権(遺留分の減殺請求権)を持つことになり、その請求権を行使するしないはその人の判断に任せられています。
遺留分の減殺請求は請求の順序が決まっており、贈与と遺贈がある場合は遺贈を先に減殺し、それでも遺留分を確保できない場合は贈与を減殺請求することになります。
また、遺留分の減殺請求ができる期間はその人が相続の開始と遺留分の侵害事実を知った日から1年間となっていて、1年を過ぎてしまうと時効により請求権は消滅してしまいます。また、遺留分の侵害を知らなくても相続開始から10年経つと時効となってしまいます。
そこで、遺留分の減殺請求をいつ行ったかということが問題になることがありますので、内容証明郵便などで請求の事実と日付を記録として残しておくようにすべきです。減殺請求には遺言書のように決まった書式はありません。
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