遺言がある場合は、原則としてそれに従うことになりますが、遺言がない場合は民法で定める相続分によることになります。

この相続分を3つの場合わけでまとめると

ケース1 相続人が配偶者と子の場合
→配偶者が2分の1、子が2分の1で子が複数いる場合は、子の2分の1を均等に人数割りします。

ケース2 相続人が配偶者と親の場合
→配偶者が3分の2、親が3分の1となります。

ケース3 相続人が配偶者と兄弟の場合
→配偶者が4分の3、兄弟が4分の1となります。兄弟が複数いる場合は、4分の1を均等に人数割りします。

例えばケース1で相続人が配偶者と子が長男、次男、三男の3人いるケースでは、
配偶者は2分の1
子は2分の1×3分の1=6分の1ずつが相続分になります。

仮に次男が既に亡くなっていてその子(孫)が2人いる場合どうなるでしょうか?
その場合、配偶者、長男、三男の相続分は変わらず各々2分の1、6分の1ずつとなり、次男の子は本来次男が相続する6分の1を2人で均等に相続することになるので12分の1ずつが相続分ということになります。

子が実子でなく養子であっても上記の相続分は変わらず、養子縁組をした日から第1順位の相続人となり、実子と同様の相続分があります。

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