名古屋市昭和区花見通2-10伊藤ビル2F
受付時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日は除く) |
---|
遺言がある場合は、原則としてそれに従うことになりますが、遺言がない場合は民法で定める相続分によることになります。
この相続分を3つの場合わけでまとめると
ケース1 相続人が配偶者と子の場合
→配偶者が2分の1、子が2分の1で子が複数いる場合は、子の2分の1を均等に人数割りします。
ケース2 相続人が配偶者と親の場合
→配偶者が3分の2、親が3分の1となります。
ケース3 相続人が配偶者と兄弟の場合
→配偶者が4分の3、兄弟が4分の1となります。兄弟が複数いる場合は、4分の1を均等に人数割りします。
例えばケース1で相続人が配偶者と子が長男、次男、三男の3人いるケースでは、
配偶者は2分の1
子は2分の1×3分の1=6分の1ずつが相続分になります。
仮に次男が既に亡くなっていてその子(孫)が2人いる場合どうなるでしょうか?
その場合、配偶者、長男、三男の相続分は変わらず各々2分の1、6分の1ずつとなり、次男の子は本来次男が相続する6分の1を2人で均等に相続することになるので12分の1ずつが相続分ということになります。
子が実子でなく養子であっても上記の相続分は変わらず、養子縁組をした日から第1順位の相続人となり、実子と同様の相続分があります。
電話番号上に「山本会計事務所のサービスについて、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
担当:山本
受付時間:9:00~17:00(土日祝祭日は除く)
愛知県名古屋市で税理士をお探しなら、昭和区の山本会計事務所までどうぞ。
経験豊富な税理士・公認会計士が、顧問税理士として、税務のご相談や、決算・確定申告など法人税申告から、経営計画の作成まで、親切丁寧にサポート、相続税や相続のご相談も承ります。
対応エリア | 昭和区を中心に、近隣の熱田区、千種区、天白区、中区、瑞穂区へお伺いいたします。 |
---|
はじめての相続
中小企業のための税務入門
サービス案内
事務所紹介