相続の方法には単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。

単純承認は一般的な相続で、亡くなった方の財産も債務も全て相続人が承継するというものです。限定承認や相続放棄の手続をしなければ自動的に単純承認したということになります。

限定承認は亡くなったかたの財産や債務の状況がよくわからない場合に採られる方法です。財産と債務を比較し、財産が多い場合のみ相続するという方法です。相続人全員が共同で限定承認の手続を行う必要があり、一部の相続人だけが限定承認するということはできません。

相続放棄は亡くなった方の財産も債務も一切承継しないという方法です。明らかに債務のほうが多くて相続したくない場合、家業を継ぐ兄弟姉妹のために自らは相続しない場合、相続争いに巻き込まれたくないといった場合に使われます。相続放棄は限定承認と異なり、相続人一人ひとりが自らの判断で行うことができます。注意しなければならないのが、例えば父親が亡くなり、相続財産は自宅しかないので、母親に全て相続させようと、子供が相続放棄をしたりすると、財産の4分の1は亡くなった父親の兄弟姉妹やその子供である甥姪に相続分が発生してしまうというケースがあるのです。どうせ何ももらわないからと相続放棄を安易にすると思わぬ結果を招くことがあるので、相続放棄にあたっても慎重に考える必要があります。

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