保証債務とは親戚や友人などの借入金について借入先に返済の保証をしてあげるなどの約束をすることです。保証するということは保証先から請求されたらその金額を支払わなければならないので、債務であることは間違いないのですが、いざというときが起きるまでは支払いを請求されることはないので、なかなかそれが債務であるという実感がないというやっかいな点があります。

 相続にあたっても、相続人にとって亡くなった方に保証債務があったのか無かったのか調べるのはとても困難です。一般の債務なら、請求書が来たり、銀行口座からの引き落としがあったり、契約書があったりと調べる手がかりがあるのですが、保証債務の場合、親戚や友人の保証人になっていてもその契約書のコピーがあるとは限らず、相続が発生して何年も経ってから突然保証債務の履行を請求されて初めてその存在が判明するといったこともあるのです。

 誰から保証を頼まれた場合、安易に保証しないのが1番ですが、いろいろな事情があってどうしても保証しなければならない場合でもせめて、その相手方や内容をきちんと整理して記録しておき、せめて遺族の方がその存在だけでもわかるようにすることが必要です。

 また、経営者が自らが経営する会社の保証人になっているケースはよくありますが、社長を子に譲るなどの代替わりの場合に、自分の保証はやめて、会社を継ぐ子の保証に切り替えておかないと亡くなったあと、会社の経営と関係のない子にも迷惑をかけることがあり得るので注意が必要です。

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