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遺言書がない場合や、遺言書に記載のない遺産がある場合などは相続人全員の協議のもとに遺産分割協議書を作ることになります。遺産分割協議書は遺言書と違って民法などの法律で定められたものではないので決まった書式などはありません。ただ、登記や名義の変更などを円滑に行うために被相続人、相続人、相続財産などは、戸籍や登記簿謄本の表示に準拠してきちんと表示することが重要です。また、相続放棄の手続きをした人以外は相続人全員がきちんと署名と実印を押すようにすることも大切です。
遺産分割のやり方としては次の4つがあります。
現物分割
換価分割
代償分割
共有分割
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