相続人の中の誰かが相続財産を取得する代償として、他の相続人に金銭や不動産を渡すことを代償分割といいます。例えば子が2人いて亡くなった父の相続財産は自宅だけという場合で、長男が自宅を相続する代わり、次男に自分が持っている金銭やマンションを引き渡すというやり方です。代償財産を支払う人はその額を相続財産からマイナスする一方、代償財産をもらう人はその額を相続財産にプラスして計算することになります。また、代償財産が金銭であれば所得税は発生しませんが、不動産や有価証券を代償財産にするのであれば、代償財産の支払者はその代償財産を時価で売却したとして譲渡所得の対象となります。

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