相続税は相続によって財産を得た人が、被相続人が亡くなった日(相続開始日といいます)から10ヶ月以内に申告をし、納税する義務があります。例えば1月10日に亡くなった方の相続人は11月10日が相続税の申告・納付期限となります。

 では、相続税の期限までに遺産の分割が決まらなかったらどうなるのでしょうか?その場合、申告期限までに一旦、未分割の遺産を法定相続割合で遺産を分割したものとして計算した申告書を税務署に提出し、納税します。その上で遺産分割が確定してから実際の分割結果に基づいて計算した結果に基づいて追加で納税する必要がある場合は修正申告書を提出、当初の申告で相続税を納め過ぎているのであれば還付の請求をすることになります。

 ただ、遺産分割が申告期限までに終わっていないと配偶者の税額軽減や小規模宅地特例などの優遇措置について不利益な取り扱いを受けることになりますので、申告期限までに遺産の分割を確定させるよう努力すべきです。

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