名古屋市昭和区花見通2-10伊藤ビル2F
受付時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日は除く) |
---|
相続税は相続によって財産を得た人が、被相続人が亡くなった日(相続開始日といいます)から10ヶ月以内に申告をし、納税する義務があります。例えば1月10日に亡くなった方の相続人は11月10日が相続税の申告・納付期限となります。
では、相続税の期限までに遺産の分割が決まらなかったらどうなるのでしょうか?その場合、申告期限までに一旦、未分割の遺産を法定相続割合で遺産を分割したものとして計算した申告書を税務署に提出し、納税します。その上で遺産分割が確定してから実際の分割結果に基づいて計算した結果に基づいて追加で納税する必要がある場合は修正申告書を提出、当初の申告で相続税を納め過ぎているのであれば還付の請求をすることになります。
ただ、遺産分割が申告期限までに終わっていないと配偶者の税額軽減や小規模宅地特例などの優遇措置について不利益な取り扱いを受けることになりますので、申告期限までに遺産の分割を確定させるよう努力すべきです。
電話番号上に「山本会計事務所のサービスについて、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
担当:山本
受付時間:9:00~17:00(土日祝祭日は除く)
愛知県名古屋市で税理士をお探しなら、昭和区の山本会計事務所までどうぞ。
経験豊富な税理士・公認会計士が、顧問税理士として、税務のご相談や、決算・確定申告など法人税申告から、経営計画の作成まで、親切丁寧にサポート、相続税や相続のご相談も承ります。
対応エリア | 昭和区を中心に、近隣の熱田区、千種区、天白区、中区、瑞穂区へお伺いいたします。 |
---|
はじめての相続
中小企業のための税務入門
サービス案内
事務所紹介