名古屋市昭和区花見通2-10伊藤ビル2F
受付時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日は除く) |
---|
条件 相続財産の総額1億6千3百万円
相続人 妻、長男、長女
借入金 1千2百万円
葬儀費用3百万円
他にみなし相続財産、3年以内の贈与などはない。
遺産の分割割合は妻60%、長男25%,長女15%で決定した。
課税遺産総額
相続財産1億6千3百万円−(借入金1千2百万円+葬儀費用3百万円)=1億8千万円が
課税価格となり、
1億4千8百万円−基礎控除4千8百万円=1億円が課税遺産総額となります。
※基礎控除4千8百万円=3,000万円+6百万円×相続人3人
法定相続割合は配偶者50%、長男、長女が各々25%となるので
妻 1億円×50%=5千万円
妻の仮の相続税額5千万円×20%−2百万円=800万円
長男 1億円×25%=2千5百万円
長男の仮の相続税額 2千5百万円×15%−50万円=325万円
長女は長男と同じ325万円となる。
相続税の総額は800万円+325万円+325万円=1,450万円となる。
各人の相続税額
上の計算結果である1,450万円に実際に決定した遺産分割割合を乗じて
妻 1,450万円×60%=870万円→0円※
長男1,450円×25%=362万5千円
長女1,450万円×15%=217万5千円が相続税の納付額となります。
※妻に関しては配偶者の税額軽減の特例(相続財産のうち法定相続分と1億6千万円の大きいほうの額までは相続税が軽減される特例)が使えるので税額ゼロになります。
電話番号上に「山本会計事務所のサービスについて、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
担当:山本
受付時間:9:00~17:00(土日祝祭日は除く)
愛知県名古屋市で税理士をお探しなら、昭和区の山本会計事務所までどうぞ。
経験豊富な税理士・公認会計士が、顧問税理士として、税務のご相談や、決算・確定申告など法人税申告から、経営計画の作成まで、親切丁寧にサポート、相続税や相続のご相談も承ります。
対応エリア | 昭和区を中心に、近隣の熱田区、千種区、天白区、中区、瑞穂区へお伺いいたします。 |
---|
はじめての相続
中小企業のための税務入門
サービス案内
事務所紹介