条件       相続財産の総額1億6千3百万円

相続人 妻、長男、長女

借入金 1千2百万円

葬儀費用3百万円

他にみなし相続財産、3年以内の贈与などはない。

遺産の分割割合は妻60%、長男25%,長女15%で決定した。

課税遺産総額

相続財産1億6千3百万円−(借入金1千2百万円+葬儀費用3百万円)=1億8千万円が

課税価格となり、

1億4千8百万円−基礎控除4千8百万円=1億円が課税遺産総額となります。

※基礎控除4千8百万円=3,000万円+6百万円×相続人3人 

法定相続割合は配偶者50%、長男、長女が各々25%となるので

妻          1億円×50%=5千万円

妻の仮の相続税額5千万円×20%−2百万円=800万円

長男       1億円×25%=2千5百万円

長男の仮の相続税額 2千5百万円×15%−50万円=325万円

長女は長男と同じ325万円となる。

相続税の総額は800万円+325万円+325万円=1,450万円となる。

各人の相続税額

上の計算結果である1,450万円に実際に決定した遺産分割割合を乗じて

妻 1,450万円×60%=870万円→0円※

長男1,450円×25%=362万5千円

長女1,450万円×15%=217万5千円が相続税の納付額となります。

※妻に関しては配偶者の税額軽減の特例(相続財産のうち法定相続分と1億6千万円の大きいほうの額までは相続税が軽減される特例)が使えるので税額ゼロになります。

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